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認知症への備えに「任意後見」という選択

年を重ねると加齢や認知症等により、自分の判断力の低下が起きたときどうしよう?という漠然とした近い将来への不安をお持ちの方ももいられると思います。

老後の悩み

実際に、身体機能や判断能力が低下してしまうと、財産管理や大事な契約・手続き等を自ら行うことが難しくなります。

当高齢者支援機構では、任意後見制度等を活用し、ご本人に代わって財産管理など行う「財産管理・成年後見」サポートをご提供しています。事前に、財産管理委任契約や任意後見契約を結び、その内容に基づき、状況に応じて財産管理などの支援を行います。

ご支援の範囲はご希望に添って対応可能です!

ご自身が元気なうちに、将来、認知症等により判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ任意後見人(代理人)に、自らの生活や財産管理に関する事務の代理権を与えるように、公正証書により契約を結んでおくことを「任意後見契約」といいます。

契約後、ご本人の判断能力が低下した場合は、任意後見人が、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、契約で決めた内容に基づき事務手続きや契約行為をご本人に代わって行うのが「任意後見契約」です。

2021年2月10日 支援情報

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